用途変更について その2 | 建物設計は東京都練馬区の株式会社竹内建築研究所 | 業務実績

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用途変更について その2

弊社が設計・工事監理業務を行いました用途変更工事の事例を概略ご説明します。
場所は東京都内、社会福祉法人が既存建物(2階建延約100坪、旧用途は信用金庫)を買い取り、障害者作業所に用途変更するものでした。
ここで大切なことは、建築主は購入する際、建築確認検査済があること、竣工年が昭和56年6月以降(旧耐震基準ではない)であることの重要性を理解されていたことです。検査済証や設計図書が無い場合、そもそも用途変更申請がほとんど不可能なこともあるからです。弊社が用途変更申請の相談をお受けする場合、必ず、竣工年月、検査済証、設計図書等の有無をお聞きします。
この建物は旧用途が事務所の扱いで新たな用途は社会福祉施設になり、建物の延床面積が100㎡を超えていましたので、申請が必要でした。(令和元年6月25日施工の建築基準法改正により、200㎡以下の用途変更の手続(確認申請)が不要になりました)社会福祉施設に用途変更する為には、福祉のまちづくり条例に適合させる必要がありました。都内でも当該区は特に条例が厳しく、2階部分は信用金庫の事務、会議室でしたのでエレベータがありませんでしたが、社会福祉施設に変更するにあたり、身体障害者用のエレベータが条例上、必要となりました。(障害者でも障害の種類がありますので、一律に設置義務となることは、建築主にも負担となることもあり、難しいところです)
このように、用途変更をする場合には新たな用途の基準等に適合させる必要があり、その部分を解決してゆくのが私達の業務です。
約2ヶ月の設計期間、4ヶ月の工事期間の後、無事に作業所が完成しました。
古るびて、暫く使用されていなかった建物が、生き返り、再び、建築主、障害者の方々に喜んで利用されていることを見て、これからこうした有り方も増えるべきだと感じています。

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